空き家・実家

相続した実家を
どうするか

売る・貸す・持ち続ける。
決める前に、判断材料をそろえるところからご一緒します。

親御さまが亡くなられ、実家に誰も住まなくなった。
すぐに決めなければとは思いつつ、四十九日、一周忌と過ぎていくうちに、気づけば数年が経っていた——当社に寄せられるご相談で、最も多いのがこのかたちです。

急いで決める必要はありません。ただ、空き家は「何もしない」ことにも費用とリスクが発生し続けます。 まずは、いま自分がどういう選択肢を持っているのかを知ってください。それだけでも、気持ちの負担はずいぶん軽くなります。

「そのまま」にしておくと
どうなるか

脅かすつもりはありません。ただ、事実として知っておいていただきたいことがあります。

建物の傷みが早く進みます

人が住まなくなった家は、驚くほど早く傷みます。窓を閉め切ったままだと湿気がこもり、水を流さないと排水管が乾いて臭いが上がってくる。庭は一夏で見違えるほど荒れます。売却できる状態から遠ざかっていくということです。

固定資産税は払い続けることになります

誰も住んでいなくても、所有している限り毎年課税されます。さらに、管理が行き届かない状態が続いて市から勧告を受けた場合、住宅用地の特例が外れて税額が上がることがあります。

近隣への影響が出てきます

伸びた庭木が道路や隣家にかかる、瓦がずれる、草が茂って虫が出る。ご近所は言いにくいので、黙って我慢されていることが多いです。遠方にお住まいだと、この状況が見えません。

相続人が増えていきます

兄弟で共有のまま何年も置いておくと、そのうちのどなたかが亡くなられたとき、権利者はさらに増えます。人数が増えるほど話はまとまりにくくなります。早く動くほど、選択肢は多いのが実情です。

火災保険もご確認ください。長期間人が住んでいない建物は、通常の住宅として扱われず、保険料が変わったり契約を継続できない場合があります。相続後に名義や状況が変わっていることも多いので、一度、保険会社にご確認いただくことをおすすめします。

選択肢は3つです

選択肢 1

売る

管理の負担と固定資産税から解放されます。まとまった資金になり、相続人が複数いる場合は分けやすくなります。

一方で、思い出のある家を手放す決断が必要です。ここを軽く扱う会社にはご注意ください。

選択肢 2

貸す

家を残したまま収入を得られます。ただし築年数の経った戸建ては、入居してもらうために水回りや屋根の修繕が必要になることが多く、その費用を家賃で回収できるかが分かれ目です。

貸している間は自由に売れなくなる点にもご注意ください。

選択肢 3

持ち続ける

これも立派な選択です。将来ご家族が住む予定がある、あるいはまだ気持ちの整理がつかない。それなら無理に動かす必要はありません。

その場合は、傷ませない管理をどうするかが課題になります。

当社は「売る」を勧める会社ではありません

当社は自社で買い取りをしません。ですので「安く買いたい」という利害が働きません。 お話をうかがったうえで、貸したほうがよいと判断すればそう申し上げますし、「いまは動かないほうがいい」と申し上げることもあります。 ご相談=売却の決定ではありません。売却を急がせることはいたしません。

空き家の売却も
「相続不動産スマート売却」で

売ると決められた場合は、1社の言い値ではなく、
複数社の条件を並べて比べてからご判断いただけます。

空き家や実家の売却も、当社の「相続不動産スマート売却」でお手伝いできます。 当社が中立の窓口となって提携先5〜7社へ買い取り金額の提示を依頼し、その条件をそのまま並べてお見せする仕組みです。

  • 1社だけで決めなくて済みます 買取業者に1社だけ声をかけると、その金額が高いのか安いのか判断できません。並べて初めて相場が見えます。
  • 金額以外の条件も比べられます 引渡しの時期、残置物を置いたままでよいか、解体が必要か。空き家の場合、この差が手取り額を大きく左右します。
  • 比較したうえで「やめる」も選べます 提示された条件に納得できなければ、売らないという判断で構いません。
  • 売買契約が成立するまで、当社への費用は0円です 成功報酬のため、比較の段階でご負担はありません。(状況により測量・解体・残置物処分・登記等の実費が発生する場合は、事前に内容と目安をご説明し、ご了承のうえで進めます)

「相続不動産スマート売却」の仕組みを詳しく見る »

解体してから売るか、
そのまま売るか

「古い家は壊さないと売れない」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。

解体して更地で売る 古家付きのまま売る
初期費用 解体費用が先に出ていきます。売れる前の持ち出しです かかりません
固定資産税 更地にすると住宅用地の特例が外れ、翌年から税額が上がります 建物がある間は特例が適用されます
買い手の層 すぐ建てたい方には分かりやすい 建て替え前提の方、リフォームして住む方、事業者と幅が出ます
売れるまでの間 更地なので管理は楽です 建物の管理が必要です

解体費用は、建物の規模、構造、そして重機が入れる道幅があるかで大きく変わります。同じ広さでも、狭い路地の奥にある家は手作業が増えて費用が上がります。 当社では実際に見積もりを取り、解体した場合とそのまま売った場合の手取り額を並べてご説明します。判断はそれからで十分です。

空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)。 使えるかどうかで手取り額が大きく変わる、重要な制度です。

ただし、建物の建築時期、相続開始からの期間、売却代金の上限など、要件が細かく定められています。すべての空き家が対象になるわけではありません。

とくに注意していただきたいのが期限です。相続してから売却までの期間に条件があるため、「そのうち考えよう」と置いておくうちに使えなくなってしまうことがあります。 該当しそうな場合は、当社から早めにお伝えします。

この制度は、ずっとあるものではありません

もうひとつ、見落とされがちな点があります。こうした優遇措置は恒久的な制度ではありません。 適用期限が定められており、これまでも延長のたびに要件が見直されてきました。控除額や対象となる建物の条件、手続きの内容も、改正のたびに少しずつ変わっています。

つまり、インターネットで見つけた解説記事が、いま現在の制度を正しく反映しているとは限りません。数年前に書かれた記事を読んで「うちは使えないはず」と諦めてしまう方も、逆に「使えると思っていたのに要件が変わっていた」という方もいらっしゃいます。
当社がこのページに細かい要件や金額を書いていないのは、同じ理由からです。ご売却を検討される時点での最新の要件を、税理士または所轄の税務署にご確認ください。必要であれば税理士をご紹介します。

※ 税制の適用可否・控除額・必要書類は、個別の状況により異なり、また制度改正により変更されます。このページの記載は制度の概要を示すもので、特定の時点の要件を保証するものではありません。判断は必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。当社は不動産の売買に関するご相談を承ります。必要に応じて税理士をご紹介することも可能です。

ご相談から売却までの流れ

  1. ご連絡いただく(所在地だけで結構です)

    お電話でも、フォームでも。「まだ売ると決めたわけではない」で構いません。むしろ、そういうご相談のほうが多いです。

  2. 現況の確認

    建物の状態、接道、境界、近隣の様子を確認します。遠方にお住まいの方には、写真を添えてご報告します。ここまで費用はかかりません。

  3. 選択肢と見通しをご説明

    売る・貸す・持ち続けるの3つについて、それぞれいくらぐらいになるか、何が必要かを並べてお見せします。この段階で「やめておく」と決めていただいて構いません。

  4. 条件を比較してご判断(相続不動産スマート売却)

    売却を選ばれた場合、提携先5〜7社へ買い取り金額の提示を依頼し、その条件を並べてご覧いただけます。金額だけでなく、引渡し時期や残置物の扱いも含めてご判断ください。

  5. 売買契約・決済・引渡し

    相続登記が済んでいない場合は司法書士を、税金の判断が必要な場合は税理士をご紹介します。遠方の方の負担が最小になるよう段取りします。

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よくあるご質問(空き家編)

空き家のまま放置していると、固定資産税は上がりますか?
住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準が軽減される「住宅用地の特例」があります。
ただし、管理が行き届かない状態が続き、市から「管理不全空家等」または「特定空家等」として勧告を受けた場合、この特例が適用されなくなり、税額が上がることがあります。

すぐに上がるわけではありませんが、放置し続けた場合のリスクとして知っておく必要があります。具体的な扱いは市・町の担当窓口にご確認ください。
解体して更地にしてから売ったほうが高く売れますか?
一概には言えません。解体費用がかかるうえ、更地にすると住宅用地の特例が外れて翌年からの固定資産税が上がる点にも注意が必要です。
一方で、古家が残っていることで買い手が広がるケースもあります。

当社では、解体した場合とそのまま売った場合の両方について見通しを並べてご説明します。判断はそれからで十分です。
空き家を売ると税金がかかりますか?3,000万円の控除が使えると聞きました。
相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
ただし、建物の建築時期、相続開始からの期間、売却代金の上限など要件が細かく定められており、すべての空き家が対象になるわけではありません。

また、この制度は恒久的なものではなく適用期限が定められており、延長のたびに要件が見直されてきました。インターネット上の解説記事が現在の制度を反映しているとは限りません。

ご売却を検討される時点での最新の要件を、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。売却のスケジュールが要件に関わることもありますので、早めのご相談をおすすめします。
築年数が古く、傷んでいる家でも売れますか?
売れる可能性はあります。買い手が住むためではなく、土地として、あるいは建て替え・リフォーム前提で購入されるケースが多いためです。
この地域では、古い家が残ったままの土地でも取引は成立しています。まずは現況を確認させてください。
貸すのと売るのは、どちらがいいですか?
築年数の経った戸建てを貸す場合、入居してもらうために水回りや屋根などの修繕が必要になることが多く、その費用を家賃で回収できるかどうかが判断の分かれ目になります。
また、貸している間は自由に売れなくなり、管理の手間も残ります。

当社は「貸したほうがよい」と判断すればそう申し上げます。売却ありきではご提案しません。
家の中に荷物が残ったままですが、片付けてからでないと相談できませんか?
そのままで結構です。残置物がある状態でのご相談は珍しくありません。
片付けを条件にしない買い手もいますし、処分業者のご紹介も可能です。

片付けてからと考えているうちに何年も経ってしまうことのほうが、結果的に損になりがちです。

「まだ売ると決めたわけではない」で結構です。まずは相場だけでも。

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