姫路市エリア

姫路市の相続不動産・空き家
の売却相談

相続した実家、誰も住んでいない空き家、使っていない農地。
姫路市の物件も、地元の窓口としてご相談をお受けします。

有限会社天王土地は、兵庫県揖保郡太子町矢田部に事務所を構える不動産会社です。57年にわたり、太子町・姫路市・たつの市を中心とした西播磨エリアで、土地と建物のご相談をお受けしてきました。

なかでも近年増えているのが、相続した不動産をどうするかというご相談です。姫路市内にご実家があり、相続人の方は市外や県外にお住まい——そうしたケースでは、現地の様子が分からないまま固定資産税と管理の負担だけが続いてしまいがちです。
当社は買取を行わず仲介に徹する中立の窓口として、「そもそも売るべきかどうか」の整理からお手伝いします。売却を急がせることはいたしません。

対応エリア

姫路市全域に対応しています

事務所のある太子町は姫路市の西隣です。とくに下記の姫路市西部エリアは車で15分前後、現地の確認にもすぐ伺える距離にあります。

網干区 勝原区 広畑区 大津区 余部区 飾磨区

もちろん、姫路市内であれば下記エリアもご相談いただけます。

姫路駅周辺 白鳥・城周辺 飾東町 四郷町 御国野町 香寺町 大塩町 的形町

姫路市でよくいただくご相談

誰も住まなくなった実家がある

親御さまが亡くなられた後、空き家のまま数年が経っているケースです。建物は人が住まなくなると傷みが早く進みます。管理を続けるのか、貸すのか、売るのか。判断材料をそろえるところからご一緒します。
空き家の売却について詳しく »

相続人が市外・県外に住んでいる

大阪や東京にお住まいで、姫路まで何度も来られないという方。現地の状況確認や近隣への配慮は当社が代わって行い、お電話とメールでやりとりを進めることができます。

兄弟の共有名義になっている

共有名義は、全員の合意がないと売却できません。誰がどう関わるかを整理し、話し合いの前提となる「今いくらぐらいか」の情報をご用意します。

相続した農地を持て余している

農地は農地法の許可や農業委員会の手続きが関わり、宅地とは進め方が違います。当社は地域で長く農地を扱ってきました。売却・貸し出し・活用のどれが現実的かをご相談ください。
農地の売却について詳しく »

古い建物付きの土地をどうするか

解体してから売るべきか、建物付きのまま売るべきか。解体費用の分だけ手取りが増えるとは限りません。両方の見通しを並べてご説明します。

近所に知られたくない

「売りに出している」と地域に広まるのを避けたい、というご希望はよくいただきます。看板やチラシを出さない進め方も可能です。秘密は厳守します。

ご存じですか:相続登記は2024年4月から義務化されています

不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。正当な理由なく申請を怠った場合、過料の対象となることがあります。
「昔相続したまま、名義が祖父のままになっている」という姫路市内の物件も少なくありません。売却を検討される場合は登記が前提となりますので、必要に応じて司法書士をご紹介します。

※ 税金や登記の個別具体的な取り扱いについては、税理士・司法書士・所轄の税務署等にご確認ください。当社は不動産の売買に関するご相談を承ります。

姫路市で当社にご相談いただく理由

1. 西播磨で57年、免許番号は(16)

宅地建物取引業免許の括弧内の数字は、免許を交付・更新してきた回数を表します。初めての免許が(1)で、更新のたびに1つずつ増えていきます。当社は兵庫県知事(16)第2850号——この数字は、後から書き換えのきかない営業年数そのものです。

2. 買取をしない、中立の仲介

当社は自社で買い取りません。だからこそ「安く買いたい」という利害が働きません。提携先5〜7社の条件を並べてお見せし、比較してご判断いただけます。

3. 相場だけのご確認でも大丈夫

「売ると決めたわけではないが、だいたいの金額は知っておきたい」——そのご相談が一番多いかもしれません。しつこい営業はいたしませんので、お気軽にどうぞ。

よくある質問をすべて見る

よくあるご質問(姫路市編)

事務所は太子町ですが、姫路市の物件でも対応してもらえますか?
はい、対応しています。当社は揖保郡太子町矢田部に事務所を構えており、姫路市西部(網干区・広畑区・勝原区・大津区・余部区・飾磨区など)は車で15分前後の距離です。
姫路市全域のご相談をお受けしていますので、まずはお電話またはフォームからお問い合わせください。
姫路の実家を相続しましたが、私は市外(県外)に住んでいます。現地に行かないと相談できませんか?
いいえ、お電話とメールだけでもご相談いただけます。遠方にお住まいの相続人の方からのご相談は少なくありません。
現地の状況確認や近隣の様子は当社が確認してご報告できますので、まずは物件の所在地だけお知らせください。
相続登記が済んでいませんが、相談できますか?
はい、相続登記前でもご相談いただけます。2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要とされています。
売却の前提として登記が必要になりますので、必要に応じて司法書士のご紹介も可能です。
相談したら必ず売らないといけませんか?
いいえ。ご相談=売却の決定ではありません。「今売るべきか」「もう少し様子を見るべきか」を含めて、中立の立場で整理をお手伝いします。売却を急がせることはいたしません。
相続した農地でも相談できますか?
はい。農地は農地法の許可や農業委員会の手続きが関わるため、宅地とは進め方が異なります。
当社は地域で長く農地を扱ってきましたので、売却・貸し出し・活用のいずれが現実的かを含めてご相談いただけます。

姫路市の物件も、まずは“相場だけ知りたい”でOKです。

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お電話:079-276-1026
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