農地の相続

相続した農地の
売却相談

「農地は農家にしか売れない」と思っていませんか。
市街化区域なら、農地転用を前提に売る道があります。

相続した農地について、「どこに相談すればいいのか分からない」というお声を、当社は最も多くいただきます。 農協なのか、市役所なのか、不動産会社なのか。そもそも売れるものなのか。相談先が分からないまま、耕作もされず、固定資産税だけを払い続けている——そうした農地が、この地域には数多くあります。

有限会社天王土地は、揖保郡太子町で57年、姫路市・太子町・たつの市の農地を扱ってきました。 農地は宅地とは手続きも売り先もまったく違います。だからこそ、扱いに慣れた会社にご相談ください。

まず「市街化区域か どうか」で
話が大きく変わります

農地の売却は、その土地がどの区域にあるかで進め方が根本的に異なります。
当社がお手伝いできるのは、主に市街化区域内の農地です。

市街化区域の農地

農地転用を前提に
売却できます

市街化区域は、もともと「街にしていく区域」として定められた場所です。そのため農地の転用にあたっては、農業委員会への届出で進められる扱いとなっており、市街化調整区域に比べて格段に道が開けています。

当社が扱う農地売却のほとんどが、この市街化区域内のものです。

市街化調整区域の農地

当社ではお受けできない
ことがほとんどです

調整区域は「市街化を抑える区域」のため、転用には原則として許可が必要で、認められる条件も限られます。買い手は農業を営む方に限られ、売買が成立しにくいのが実情です。

当社は市街化区域内の農地を中心に扱っており、調整区域の農地についてはお力になれない場合がほとんどです。農地のまま貸したい・譲りたいという場合は、市町の農業委員会、農地中間管理機構(農地バンク)、JAへのご相談が現実的です。

ご自身の農地がどちらか分からない場合

市役所・町役場の都市計画担当窓口で確認できます。都市計画図をインターネットで公開している自治体も多くあります。
調べ方が分からない場合は、所在地(地番)をお知らせいただければ、当社で確認してご報告します。もちろん無料です。
市街化区域であればそのままご相談を承ります。調整区域だった場合は、その旨と、どこへ相談されるのがよいかを正直にお伝えします。

買い手は「農家」ではなく
事業者です

市街化区域内の農地を売却する場合、買い手として現実的なのは、農業をされる方ではありません。不動産会社・建築会社・分譲事業者、あるいは資材置場や店舗用地を探している事業者が中心になります。 農地のまま使うのではなく、宅地などへ転用して活用することを前提に取得されるためです。

つまり、一般の個人向けに広告を出しても、まず反応はありません。 どの事業者が、いま、どのエリアで、どんな条件の土地を探しているか——これを知っているかどうかで、話の進み方がまったく変わります。

当社は地元で長く営業してきたなかで、姫路市・太子町・たつの市で動いている事業者や建築会社と直接のつながりがあります。 売り先の心当たりがある状態からご相談を始められることが、当社にご依頼いただく一番の理由かもしれません。

農地の売却で
つまずきやすいところ

宅地の売買にはない、農地ならではの確認事項があります。いずれも当社でお引き受けします。

  • 境界がはっきりしていない 農地は隣地との境界が曖昧なまま長年使われてきたケースが多く、測量や隣地の方との立会いが必要になることがあります。事業者は境界が確定していない土地を敬遠します。
  • 用排水路・土地改良区との調整 農業用の水路やパイプラインが敷地に関わっていることがあります。土地改良区の区域内にある場合、転用にあたって決済金(清算金)が必要になることもあります。
  • 進入路・接道の条件 農道からしか入れない土地は、そのままでは建物を建てられないことがあります。ここは価格に直結する部分です。
  • 名義が古いまま/共有になっている 亡くなった方やさらに前の代の名義のままの農地は珍しくありません。共有名義の場合は全員の合意が必要です。相続登記から整理する必要があります。
  • 相続人が地元にいない 現況が分からない、近所への配慮が難しい、何度も帰省できない。この場合も、現地の確認は当社が行ってご報告します。

ご相談から売却までの流れ

  1. 所在地(地番)をお知らせいただく

    お電話でも構いません。固定資産税の課税明細書があれば、そこに書かれている地番をお読みいただくのが確実です。

  2. 区域と条件を当社で確認

    市街化区域かどうか、接道・水路・面積・現況を調べます。ここまで費用はかかりません。

  3. 売り先の当たりをつけ、条件を提示

    どういった事業者が候補になるか、いくらぐらいで動く土地かをご説明します。ここで「やめておく」と決めていただいても構いません。

  4. 条件を比較してご判断

    当社は買取をしません。複数の条件を並べてお見せしますので、金額だけでなく引渡し時期なども含めてご判断いただけます。

  5. 売買契約(農地転用の届出を条件として)

    市街化区域内の農地を転用目的で売買する場合、農業委員会への届出が必要です。実務は当社および必要に応じて専門家が進めます。

  6. 決済・引渡し

    登記の名義変更と代金の受け取りを同時に行います。遠方の方は、事前の打ち合わせで負担を最小限にできます。

ご紹介をお考えの方へ

当社へのご相談は、以前お取引いただいたお客様からのご紹介が多くを占めます。 「知り合いが農地のことで困っているが、どこに相談させればいいか分からない」——そうしたときに、当社を思い出していただけているのだと思います。ありがとうございます。

ご紹介いただいた方に、当社から強引な営業をすることはありません。相談だけで終わっても構いません。 「売るべきかどうか」の整理からお手伝いするのが、当社の役割だと考えています。

このページのURL(11tochi.net/nochi)をお伝えいただくか、お電話番号(079-276-1026)をお知らせください。
士業の先生方からのご紹介も承っております。

※ 農地法・都市計画法の取り扱いは、土地の所在や個別の状況により異なります。最終的な可否は農業委員会および市・町の担当窓口の確認が必要です。
※ 税金に関する個別の取り扱いは、税理士または所轄の税務署にご確認ください。当社は不動産の売買に関するご相談を承ります。

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よくあるご質問(農地編)

農地は農家にしか売れないと聞きましたが、本当ですか?
農地を「農地のまま」売る場合は、買主が農業を営む方に限られます。
ただし、市街化区域内の農地であれば、農地転用(宅地などへの地目変更)を前提とした売却という道があります。この場合の買主は農家ではなく、不動産会社・建築会社・事業者が中心となります。
実際、当社が扱う市街化区域内の農地の売却は、ほとんどがこの形です。
自分の農地が市街化区域かどうか、どうやって調べればいいですか?
市役所・町役場の都市計画担当窓口で確認できます。多くの自治体では都市計画図をインターネットで公開しています。
固定資産税の課税明細書や、登記簿の地目・所在からもある程度の見当がつきます。
ご自身で調べるのが難しい場合は、所在地(地番)をお知らせいただければ当社で確認してご報告します。

なお当社は市街化区域内の農地を中心に扱っており、市街化調整区域の農地はお受けできない場合がほとんどです。その場合は、どこへ相談されるのがよいかをお伝えします。
農地転用の手続きは自分でしなければいけませんか?
いいえ。市街化区域内の農地を転用目的で売買する場合、農業委員会への届出が必要になりますが、実務上は売買の当事者に代わって不動産会社や行政書士が書類を整えて進めるのが一般的です。
売買契約は、この届出が受理されることを条件として結ぶ形になります。
相続登記が済んでいない農地でも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。名義が亡くなった方や、さらに前の代のままになっている農地は少なくありません。
売却の前提として相続登記が必要になりますので、必要に応じて司法書士をご紹介します。2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内の申請が求められています。
遠方に住んでいますが、現地に行かないと相談できませんか?
お電話とメールだけでもご相談いただけます。
農地は現況(水路・進入路・隣地との境界・耕作の有無)が価格を大きく左右しますが、現地の確認は当社が行ってご報告できます。まずは所在地(地番)だけお知らせください。
知人が農地のことで困っています。紹介してもよいですか?
ぜひご紹介ください。「農地のことは、どこに相談すればいいのか分からない」というお声を多くいただきます。
ご紹介いただいた方に、当社から強引な営業をすることはありません。ご相談だけで終わっても構いませんので、このページのURLをお伝えいただくか、お電話番号をお伝えください。

地番をお知らせいただければ、区域と条件をお調べします。無料です。

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お電話:079-276-1026
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