太子町エリア

太子町の相続不動産・土地
の売却相談

相続した実家、誰も住んでいない空き家、使っていない土地や農地。
太子町の物件は、太子町の地元業者にご相談ください。

有限会社天王土地は、兵庫県揖保郡太子町矢田部に事務所を構える不動産会社です。太子町で創業して57年——この町の土地と建物のご相談を、地元でお受けし続けてきました。

なかでも近年増えているのが、相続した不動産をどうするかというご相談です。ご実家が太子町にあり、相続人の方は町外や県外にお住まい——そうしたケースでは、現地の様子が分からないまま固定資産税と管理の負担だけが続いてしまいがちです。
当社は買取を行わず仲介に徹する中立の窓口として、「そもそも売るべきかどうか」の整理からお手伝いします。売却を急がせることはいたしません。

対応エリア

太子町全域に対応しています

事務所は太子町矢田部にあります。町内であればどの地区へもすぐに現地確認に伺えます。とくに下記の地区のご相談を多くお受けしています。

矢田部 東保 太田 糸井 東南 立岡 ほか町内全域

隣接する姫路市・たつの市の物件もご相談いただけます。

太子町でよくいただくご相談

誰も住まなくなった実家がある

親御さまが亡くなられた後、空き家のまま数年が経っているケースです。建物は人が住まなくなると傷みが早く進みます。管理を続けるのか、貸すのか、売るのか。判断材料をそろえるところからご一緒します。
空き家の売却について詳しく »

土地や空き家の管理が負担になっている

町外にお住まいで、草刈りや見回りのたびに太子町まで通っている——固定資産税も毎年かかる。そんな「持ち続ける負担」と「売る・貸す」の見通しを並べて、どれが現実的かを整理します。

兄弟の共有名義になっている

共有名義は、全員の合意がないと売却できません。誰がどう関わるかを整理し、話し合いの前提となる「今いくらぐらいか」の情報をご用意します。

相続した農地を持て余している

農地は農地法の許可や農業委員会の手続きが関わり、宅地とは進め方が違います。当社は太子町とその周辺で長く農地を扱ってきました。売却・貸し出し・活用のどれが現実的かをご相談ください。
農地の売却について詳しく »

古い建物付きの土地をどうするか

解体してから売るべきか、建物付きのまま売るべきか。解体費用の分だけ手取りが増えるとは限りません。両方の見通しを並べてご説明します。

近所に知られたくない

太子町のような顔の見える町では、「売りに出している」と広まるのを避けたいというご希望をよくいただきます。看板やチラシを出さない進め方も可能です。秘密は厳守します。

ご存じですか:相続登記は2024年4月から義務化されています

不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。正当な理由なく申請を怠った場合、過料の対象となることがあります。
「昔相続したまま、名義が祖父のままになっている」という土地は太子町内にも少なくありません。売却を検討される場合は登記が前提となりますので、必要に応じて司法書士をご紹介します。

※ 税金や登記の個別具体的な取り扱いについては、税理士・司法書士・所轄の税務署等にご確認ください。当社は不動産の売買に関するご相談を承ります。

太子町で当社にご相談いただく理由

1. 太子町で創業57年、免許番号は(16)

宅地建物取引業免許の括弧内の数字は、免許を交付・更新してきた回数を表します。初めての免許が(1)で、更新のたびに1つずつ増えていきます。当社は兵庫県知事(16)第2850号——この数字は、後から書き換えのきかない営業年数そのものです。その年月を、この太子町で重ねてきました。

2. 買取をしない、中立の仲介

当社は自社で買い取りません。だからこそ「安く買いたい」という利害が働きません。提携先5〜7社の条件を並べてお見せし、比較してご判断いただけます。

3. 相場だけのご確認でも大丈夫

「売ると決めたわけではないが、だいたいの金額は知っておきたい」——そのご相談が一番多いかもしれません。しつこい営業はいたしませんので、お気軽にどうぞ。

よくある質問をすべて見る

よくあるご質問(太子町編)

太子町内なら、どの地区でも対応してもらえますか?
はい、太子町全域に対応しています。当社の事務所は太子町矢田部にあり、町内であればどの地区へもすぐに現地確認に伺えます。
太子町の実家を相続しましたが、私は町外(県外)に住んでいます。現地に行かないと相談できませんか?
いいえ、お電話とメールだけでもご相談いただけます。遠方にお住まいの相続人の方からのご相談は少なくありません。
現地の状況確認や近隣の様子は当社が確認してご報告できますので、まずは物件の所在地だけお知らせください。
相続登記が済んでいませんが、相談できますか?
はい、相続登記前でもご相談いただけます。2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要とされています。
売却の前提として登記が必要になりますので、必要に応じて司法書士のご紹介も可能です。
相談したら必ず売らないといけませんか?
いいえ。ご相談=売却の決定ではありません。「今売るべきか」「もう少し様子を見るべきか」を含めて、中立の立場で整理をお手伝いします。売却を急がせることはいたしません。
相続した農地でも相談できますか?
はい。農地は農地法の許可や農業委員会の手続きが関わるため、宅地とは進め方が異なります。
当社は太子町とその周辺で長く農地を扱ってきましたので、売却・貸し出し・活用のいずれが現実的かを含めてご相談いただけます。

太子町の物件は、まずは“相場だけ知りたい”でOKです。

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お電話:079-276-1026
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